2016年10月28日更新

食品添加物の種類

食品添加物の種類は法律で以下の4種に別けられています。

指定添加物

食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。大半が化学的に合成された作られた添加物です。またエステル類やケトン類など一括表示が認められている香料も指定添加物です。

  • 指定添加物リストに記載されている物質は454品目あります。(平成28年10月6日改正分まで)
  • 一括表示が認められている香料は3,102種類もあります。(平成28年10月26日時点)

指定添加物は454品目ですがこれは合成された物質の数です。
1つの合成添加物を作るには最低でも2種類の物質が必要ですが、合成させる物質については何の指定もありません。

既存添加物

既存添加物とは、日本国内で長年食べられてきた物質のことで既存添加物名簿に掲載されているものをいいます。動物や植物、カビ、細菌類などから抽出した物質になります。

例えば、甘味料のステビアやエンジ虫から抽出したコチニール色素、卵黄に含まれるレシチンなどです。レシチンはマヨネーズに乳化剤の役割で添加されています。

天然香料

食品に香りをつけるための物質を香料といいます。香料には天然のものと合成されたものがあります。物質と物質を合成して作られた香料は指定添加物に含まれます。

天然香料は、動物や植物から抽出される天然の物質のことです。基本的に食品に使用される量はごくわずかとされています。

  • 天然香料基原物質リストに記載されている物質の元となる動植物の数は612種類(平成28年10月26日時点)あります。

例えば、サトウカエデから抽出されるメープルやバニラ、動物性ではカツオブシやカニなどがあります。

一般飲食物添加物

一般に飲食物として利用されているもので添加物として利用されるものです。
「一般飲食物添加物品目リスト」に品目が記載されていますが、すべての食品が対象となります。

例えば、イチゴの果汁を着色目的で使用する場合は一般飲食添加物として扱われます。

食品添加物は、指定添加物・既存添加物・天然香料・一般飲食添加物の4種に分かれますが、わたちたち消費者が購入する食品にはこのような表示はありません。
またマーガリンの原材料である加工油脂やブドウ糖果糖液糖のように化学反応により合成された物質であっても食品添加物には分類されず原材料(素材)として扱われるものもあります。